→「特定住宅瑕疵担保責任履行確保法」 どうして法律名ってやつは・・・

こちら事の発端となったグランドステージ・・・えっなんだっけ?ですって?
そうですよ!ヒューザー姉歯事件と聞けば記憶に新しいでしょう!
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昨日5月24日 建築業界では大きな新法となる「特定住宅瑕疵担保責任履行確保法」が成立しました。これによりまして、 住宅購入者が大きく保護されることになります。(以下日経新聞参考)下記の3段階にて施行予定です。
第一弾として 来月6月20日施行
?問題となった構造計算を専門家が二重にチェック ?建築士の罰則強化 ?3階建て以上の共同住宅に中間検査義務化
第二弾として 2008年12月施行
?構造設計1級建築士、設備設計1級建築士を創設 ?建築士に定期講習を義務付け
第三弾として 2009年夏めど施行
新築住宅の売主に保険、供託を義務付け
ここで問題になるのが、現在施行している「住宅品質確保促進法」。いったいこの法律となにが違うの???
勘のするどい方ならなんとなくお分かりでしょうか。そうなんです、いま施行している法律はあくまで「住宅の品質」の「確保を促進する法律」なんです。 住宅の品質の確保を促進するだけの法律なんです!!ややこしいですねぇ・・・
ですので10年保証とうたっていても、その住宅を建てた工務店なり、
ハウスメーカーが破産や夜逃げしてしまえばそれで終わりなんです・・・現状の法律でシバリがあるのはここまで。
なのであの悲惨でなんとも手の打ちようのない姉歯事件がおきてしまったのです。
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もっと詳しい問題点を知りたい方はこちらをどうぞ。 分かりやすく書いてあると思います。
でも、今後(2009年夏以降)は、「責任履行」が 「確保された法律」である 「特定住宅瑕疵担保責任履行確保法」 が成立しましたので、住宅を購入、新築されるお客様は安心できるのではないでしょうか。
ではどうやって「責任履行を確保」するのでしょうか。これは以下の2通りあります。
A 建築会社や住宅会社は建てた住宅すべてに第三者保険をかけなくてはならない
B もしくは万が一のために建築戸数あたり供託所にお金(供託金)を積み立てなくてはならない
いま現状ではBの供託金制度はありませんが、Aと同じように戸別に第三者保険を掛けることはできます。 この保険がこんどからは義務化されるだけのことです。 どうぞこの保険にはいっているかどうか必ず確認をしてください。
クレバリーホーム城東店は、東京海上火災、 日本興亜損保を引受保険会社とする保険に加入しておりますのでどうぞご安心くださいませ。 詳しくはこちら。





